ご旅行条件書(国内募集型企画旅行用)

旅行企画・実施:株式会社 旅時計

この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1 募集型企画旅行契約

  • (1)この旅行は、合同会社 旅時計【京都府知事登録 旅行業第2-595号】(以下「当社」といいます。)が、企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • (2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
  • (3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本ご旅行条件書、ご出発までのご案内、ご案内とご注意、その他の案内書類(以下これらを総称して「パンフレット等」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)並びに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

2 旅行の申し込みと契約の成立

  • (1)当社所定の参加申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金(旅行代金の全額または一部)を添えてお申し込みください。
  • (2)当社は、電話、郵便、その他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金と参加申込書を提出していただきます。(電話等の予約では契約は成立しておりません。)
  • (3)インターネット(当社ホームページ)からの予約の場合、当社が3営業日以内にメール又は電話で予約を承諾した日から起算して7日以内に申込金(旅行代金の20%。残金は旅行日当日)のお支払いが必要です。
  • (4)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金(旅行代金の20%。残金は旅行日当日)を受領したときに成立するものとします。お客様が当社指定の期日までに申込金の支払いがなされない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。
  • (5)申込金は旅行代金・取消料・違約料それぞれまたは全部として取り扱います。
  • (6)当社では、団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として契約の締結および解除に関する契約取引を行うことがあります。

3 お申し込み条件

  • (1)2名様以上でお申し込みください。ただし、日帰り旅行および一部のコースは除きます。
  • (2)お申し込みの時点で未成年の方は、当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、親権者の同意書が必要となります。また未成年者同士のお申し込み・参加につきましてはお断りする場合があります。
  • (3)特定の旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
  • (4) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用の方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。また、この場合、医師の健康診断書または所定の「お伺い書」を提出していただくことがあります。いずれの場合も現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、お客様のご負担で介助をされる方の同行を条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、または行程の緩やかな別の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
    妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加をしていただくことを条件とします。ただし妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の7日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。
    ※(注)妊産婦の診断書は出発日の7日以内に発行され、「航空機利用旅行にさしつかえない」旨を明記したものを1部提出していただきます。航空会社所定の同意書は空港にてご記入ください。
  • (5)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  • (6)お客様のご都合による別行動はできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨及び復帰の有無について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡をいただきます。
  • (7)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
  • (8)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。

4 旅行契約書面と最終旅行日程表のお渡し

  • (1) 当社は、お客様からの旅行申し込み後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本ご旅行条件書1項(3)に記載の「パンフレット等」により構成されます。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲はパンフレット等に記載するところによります。
  • (2) 本項(1)のパンフレット等をお渡し後、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の5日前頃にはお渡しできるよう努力いたします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。また、日帰り、1泊コースの一部では本項(1)のパンフレット等に最終旅行日程表が併記されている場合があります。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。

5 旅行代金のお支払い方法

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
それ以降のお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

6 旅行代金の適用

  • (1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は、おとな代金、満6歳以上(航空機利用コースの場合は、満3歳以上)12歳未満の方は、子供代金となります。いずれも旅行開始日当日を基準とします。
  • (2)旅行代金は、各コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。

7 お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第13項(1)の[1]「取消料」、第14項(1)の[1]「違約料」および第23項「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

8 旅行代金に含まれるもの

  • (1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレット等に明示してあります)。
  • (2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金
  • (3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
  • (4)旅行日程に記載した観光料金
  • (5)添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用

●上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。

9 旅行代金に含まれないもの

前第8項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

  • (1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
  • (2)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金
  • (3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
  • (4)ご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
  • (5)空港旅客施設使用料
  • (6)傷害・疾病に関する医療費等
  • (7)国内旅行総合保険料(任意保険)

10 旅行契約内容の変更

当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。
ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

11 旅行代金の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。

  • (1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
  • (2) 前第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に関する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけで旅行代金を変更します。
  • (3) 前第10項により旅行代金が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  • (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

12 お客様の交替

  • (1) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
  • (2) 旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。
  • (3) 当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していだきます。
  • (4) 国内旅行総合保険は、別途、保険契約が必要です。

13 旅行契約の解除・払い戻し

(1) 旅行開始前の解除の場合

  • [1] お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
    なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確
    認したときを基準とします。

    旅行契約の解除期日 取消料
    (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 宿泊付旅行 日帰り旅行
    [1] 21日目に当たる日以前の解除 無料 無料
    [2] 20日目に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く) 旅行代金の20% 無料
    [3] 10日目に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く) 旅行代金の20% 旅行代金の20%
    [4] 7日目に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く) 旅行代金の30% 旅行代金の30%
    [5] 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40% 旅行代金の40%
    [6] 旅行開始日当日の解除 旅行代金の50% 旅行代金の50%
    [7] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の100% 旅行代金の100%
  • [2] お客様は、次に揚げる場合において、第13項(1)[1]の規程に係らず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除するこができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
    • a)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が、第23項の別表左欄に揚げるものその他の重要なものである場合に限ります。
    • b)第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
    • c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • d)当社がお客様に対して、第4項に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。
    • e)当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
  • [3] 当社は、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
  • [4] お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
  • [5] 旅行契約の成立後のコースまたは、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。

(2) 旅行開始後の解除の場合

  • [1] お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。
  • [2] お客様の責に帰さない事由により、パンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。

14 当社による旅行契約の解除

(1) 旅行開始前の場合

  • [1] お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがありますがこの場合、第13項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  • [2] 次の各a)~g)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
    • a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    • b)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    • c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    • d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • e)お客様の数がパンフレット等に記載した最小催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
    • f)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    • g)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  • [3] 当社は、本項(1)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。

(2) 旅行開始後の場合

[1] 旅行開始後であっても、当社は、次に揚げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

  • a)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
  • b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  • c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき。

[2]解除の効果および払い戻し

当社が本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。

[3]当社は、本項(2)の[1]a)、c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。

15 旅行代金の払い戻し

当社は、第11項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または第13項および第14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除に払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。

16 旅程管理

当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • (1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
  • (2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
  • 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

17 当社の指示

お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

18 添乗員等

  • (1) 添乗員の同行の有無は、パンフレット等に明示します。
  • (2) 添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
  • (3) 現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
  • (4) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要を認める業務の全部または一部を行います。
  • (5) 添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
  • (6) 一部のコースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を行う主任者(添乗員)の資格を有したスタッフが添乗員兼バスガイドとして同行する場合があります。

19 当社の責任および免責事項

  • (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
  • (2) 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  • (3) お客様が次に提示するような事由により、損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または、過失が証明されたときは、この限りではありません。
    • ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
    • ウ.官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止。
    • エ.自由行動中の事故。
    • オ.食中毒。
    • カ.盗難。
    • キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
    • ク.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。
  • (4) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を補償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様あたり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。

20 特別補償

  • (1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体および携行品に損害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円のいずれかの高いほうの金額、携行品にかかる損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った被害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
    ※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等は一切適用されません。
  • (2) お客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
  • (3) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

21 お客様の責任

  • (1) お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規程を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様からの損害の賠償を申し受けます。
  • (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、パンフレット等に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  • (3) お客様は、旅行開始後に、パンフレット等に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

22 オプショナルツアー

  • (1) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第20項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
  • (2) 当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第20項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任は負いません。

23 旅程保証

  • (1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第19項(1)の規程に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部、または一部として支払います。
    • [1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われてるにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。
      • ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
      • イ.戦乱
      • ウ.暴動
      • エ.官公署の命令
      • オ.欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
      • カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      • キ.旅行参加者の生命、または身体の安全確保のため必要な措置
    • [2] 第13項および第14項の規程に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
    • [3] 募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
  • (2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。または、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
    変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率
    旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
    [1] パンフレット等に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.50% 3.00%
    [2] パンフレット等に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.00% 2.00%
    [3] パンフレット等に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.00% 2.00%
    [4] パンフレット等に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.00% 2.00%
    [5] パンフレット等に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.00% 2.00%
    [6] パンフレット等に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更(海外旅行のみ) 1.00% 2.00%
    [7] パンフレット等に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.00% 2.00%
    [8] パンフレット等に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更 1.00% 2.00%
    [9] 上記の[1]~[8]に掲げる変更のうちパンフレット等のツアータイトル中に記載があった事項の変更変更 2.50% 5.00%
    • 注1:最終旅行日程表が交付された場合には「パンフレット等」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、パンフレット等の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。
    • 注2:第[3]号または第[4]号に挙げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取扱ます。
    • 注3:第[4]号に挙げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    • 注4:第[4]号または第[7]号もしくは第[8]号に挙げる変更が1乗車船などまたは1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
    • 注5:第[9]号に掲げる変更については、第[1]号~第[8]号の率を適用せず、第[9]号の料率を適用します。
  • (3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
  • (4) 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した額を支払います。

24 旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件と旅行代金の基準日は、別途お渡しするパンフレット等に明示した日となります。

25 事故等のお申し出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

26 個人情報の取り扱いについて

当社の個人情報保護方針および個人情報のお取り扱いについてこちらをご参照下さい。

27 その他

  • (1) お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
  • (2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。
  • (3) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  • (4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第19項(1)並びに第23項(1)の責任を負いません。
  • (5) この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。